知的障がい児移動補助用具給付事業
重度知的障がい児及びその保護者に対し、経済的負担の軽減並びに移動時の安全性の向上を図り、日常生活を便利にすることを目的として移動補助用具の購入費用の一部を給付します。
対象者
以下の全てに該当する人が対象です。
・申請時点で町内在住の人
・知的障害者福祉法及び大阪府療育手帳に関する規則に基づく療育手帳A判定を有する18歳未満の児童
・外出などの移動に用具が必要であるとサポートプランに記載されている人
注意:サポートプランとは、太子町こども家庭センター『スマイルぽっぽ』で作成する具体的な支援計画のことです。
対象となる用具及び基準額
|
種類 |
性能 | 基準額 | 耐久年数 |
|---|---|---|---|
|
車椅子 バギー |
多動時に身体を支え、安定することができ、 安全に移動が図れるもの |
15万円 | 6年 |
| 用具の価格 | 自己負担 |
|---|---|
| 基準額(15万円)以下の場合 |
用具の価格の1割の額 (円未満を切り捨てた額) |
| 基準額(15万円)を超える場合 |
1万5千円(基準額の1割の額)+ 基準額を超えた額の全額 |
注意:生活保護受給者世帯及び市町村民非課税世帯に属する人については、基準額内の費用負担はありません。
以下の場合については対象外となるのでご注意ください。
・補助具の維持及び修理に要する経費
・補装具支援制度その他の制度により、同様の支援や給付を受けることができる場合
申請に必要な書類
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 1、給付申請書 | 太子町知的障がい児移動補助用具給付申請書 |
| 2、療育手帳の写し | |
| 3、用具見積書 |
種目名、品名(製品名、型番、規格など)、 単価、金額及び対象者氏名が記載されているもの |
注意:申請書などは、子育て支援課窓口に準備しています。
下記よりダウンロードも可能です。
申請の流れ
1.問合せ、相談
まずは子育て支援課にご相談ください。
2.用具の相談、見積書の依頼
業者に用具の相談と見積書を書いてもらう。
3.給付の申請
上記の必要書類を揃えて子育て支援課にご提出ください。
4.審査決定、給付券の交付
子育て支援課で審査を行い、通知書で決定の要否をお知らせします。
給付が決定した人には給付券を交付します。
5.用具納品支払い
用具納品
自己負担額に給付券を添えて業者にお支払いください。












更新日:2026年09月01日