児童手当の支給漏れ
1.事象
令和8年10月支給分の児童手当について、一部受給者の所得判定を行わなかったため、受給者7人分(児童数11人)270,000円の支給ができていない事象が発生しました。
2.経緯
10月5日(月曜日)に、8月・9月分の児童手当として829件、施設1件分の振り込みを行いましたが、1月2日(金曜日)以降に転入された保護者7人に対し、児童手当の振り込みができていませんでした。
8月支給日までの分については、当該保護者への影響はありませんでしたが、所得判定に必要な税情報の取得作業を失念していたことが担当職員の確認により判明しました。
3.原因
児童手当の年度切替時の際、職員の確認不足及び担当間でのダブルチェックができていなかったことによるものです。
4.対応
対象者に連絡し、児童手当の支給ができていないことを謝罪するとともに、10月9日(金曜日)に児童手当受取口座に振り込みすることをお伝えしています。
5.再発防止策
今後につきましては、年間事務作業工程の再確認及び事務処理の見直しやダブルチェックを徹底するなどの対策を講じることで、再発防止に努めます。












更新日:2026年10月08日