屋外広告物

更新日:2022年03月30日

屋外広告物とは

常時、または、一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告版、広告幕などの広告物をいいます。

このなかには商業広告などの営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。

・街頭で配布されチラシなどの定着性のないもの

・建築物や自動車の窓ガラスなどの内側から貼られたもの

・駅、工場、野球場内などで、その構内に入る特定の人を対象とするもの

・単に光を発するもの(サーチライトなど)

屋外広告物の規制

 町では良好な景観や環境を守るため、また、公衆に対する危害を防止するため、「大阪府屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の適正な規制・誘導を図っています。

屋外広告物の許可

屋外広告物を設置・掲出できない物件や場所があるほか、設置に際し大きさなどの制限がある場合や許可が必要な場合があります。設置・掲出する前に「屋外広告物のてびき」を確認してください。なお、許可申請書等の様式は下記よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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