聖和台地区地区計画
地区計画とは、地域の特徴を踏まえて、都市計画法に基づき定める地区レベルの都市計画です。
聖和台地区では、緑豊かなゆとりある居住環境の形成を図るため、平成元年に地区計画を定めました。区域内において、用途や規模、形態などの制限があり、土地の区画形質の変更や建築物などの建築、用途の変更を行う場合は、工事着手30日前までに届出が必要となります。
地区計画区域
聖和台地番全域
注意:詳しくは下記の聖和台地区地区計画区域図をご覧ください。
建築物等に関する制限
●建築物の用途の制限
長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿は建築してはならない。
●建築物の敷地面積の最低限度
240平方メートル
●建築物等の形態又は意匠の制限
屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい、良質で落ち着いた色合いのもの。
看板、広告板及び案内板についても、周辺の環境を損なわないもの。
届出対象行為
●土地の区画形質の変更(切土・盛土等、道路・宅地の造成など)
●建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更
地区計画の区域内で上記のいずれかの行為をする場合は、工事着手30日前までに届出が必要となります。
届出書類について
下記書類を2部(正・副)作成のうえ、にぎわいまちづくり課まで提出してください。
1.地区計画の区域内における行為の届出書(下記よりダウンロード)
2.位置図
3.配置図
4.立面図(2面以上)
5.各階平面図
6.求積図
7.現況図(平面図・断面図)
8.造成計画図(平面図・断面図)
9.委任状(手続きを委任する場合のみ)
地区計画/届出のてびき
届出について、詳細は下記のてびきをご覧ください。
地区計画に関する条例
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2020年05月28日