太子町都市計画審議会
審議会の役割
都市計画審議会は、都市計画法第19条の規定に基づき町が都市計画を定めるときに、同法第77条の2の規定に基づき設置した機関です。
都市計画は、審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
審議会の構成
学識経験者3人、町議会議員3人、関係行政機関職員1人、町住民3人の合計10人で構成されています。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2024年05月01日