太子町都市計画審議会

更新日:2022年01月17日

審議会の役割

都市計画審議会は、都市計画法第19条の規定に基づき町が都市計画を定めるときに、同法第77条の2の規定に基づき設置した機関です。

都市計画は、審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

審議会の構成

学識経験者3人、町議会議員3人、関係行政機関職員1人、本町住民3名の合計10人で構成されています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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