太子町中小企業融資信用保証料補給制度
町では、町内の中小企業者が、大阪府制度融資を受けた場合に信用保証料の一部を補給する制度があります。
対象者
・大阪府中小企業融資制度要綱に基づく小規模資金の融資を受けた事業者
・当該融資借入時において町内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、町内で引き続き1年以上事業を営んでいる事業者
・町内の事業所のために必要な事業資金として融資を受けた事業者
・町税を滞納していない事業者
申請方法
(1)太子町中小企業融資信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16KB)
(2)大阪府制度融資(小規模資金)を受けたことが確認できる書類の写し
(3)住民税、または、町民法人税の納税証明書
注意:交付申請書は保証料納付後40日以内にご提出ください。
更新日:2022年04月20日