大阪府最低賃金
令和6年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改正されます。 これにより、使用者は労働者に対して、 次の金額以上の賃金を支払う必要があります。 大阪府最低賃金は、大阪府内で働くすべての労働者に適用されます。
大阪府最低賃金
時間額 1,114円
特定の産業の労働者については、別に 「特定最低賃金」が定められています。 下記のホームページでご確認ください。 また、最低賃金についてご不明点がありましたら、下記にお問い合わせください。
最低賃金との比較時に含めない賃金の種類
1.精皆勤手当て・通勤手当・家族手当
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4.時間外・休日労働及び深夜労働に対する賃金
問合せ
大阪労働局労働基準部賃金課
電話番号:06-6949-6502
羽曳野労働基準監督署
電話番号:072-942-1308
更新日:2025年03月17日