太子町創業支援補助金
太子町創業支援補助金
町内での創業を促進するため、創業時の経費の一部を補助する、「太子町創業支援補助金」の申請の受付を開始します。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす人
(1)本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人の場合は登記上の本店所在地も町内に置くこと
(2)申請時点で起業の日から1年を経過していないこと
(3)規定の時期までに実績報告が可能であること
(4)在住する市町村で税を滞納していないこと
(5)産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得していること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること
(6)営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得、または、申請年度中に取得見込みであること
(7)週に4日以上かつ、1年間以上営業を継続すること
(8)農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)でないこと
(9)風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと
(10)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと
(11)その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること
注意:上記の要件をすべて満たしても補助対象とならない場合があります。
補助対象除外要件
以下の要件に該当する場合は補助対象となりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(2)太子町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)太子町飲食店舗開業補助金の交付決定を受けた人
(4)既に太子町創業支援補助金の交付決定を受けている人
補助対象経費
事業所用設備経費
・事業所などに係る設備・備品購入費(消耗品の性質を有するものを除く。)
・設備設置費
広告宣伝費
補助金額
補助率:2分の1 上限額:10万円
ただし、町内の空き家、または、空き店舗を事業所として起業する場合は上限を20万円とします。
補助金の申請
補助金の交付を受けようとする人は太子町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を揃えて観光産業課にご提出ください。
(1)発行後3か月以内の住民票の写し(法人起業の場合は代表権を有する人全員分。ただし、既に法人起業している場合を除く。)
(2)在住する市町村の滞納がないことの証明書(法人起業の場合は代表権を有する人全員分)
(3)補助対象経費が記載された見積書
(4)事業の内容がわかる書類(事業計画書や仕様書など)
(5)産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(申請時点で取得している場合)
(6)許認可を必要とし、かつ申請時点で許認可を得ている場合、当該許可書の写し
(7)発行後3か月以内の登記事項証明書の写し(既に起業している法人の場合)
(8)誓約書(様式第2号)
注意:上記の書類のほか、追加で書類の提出を求める場合があります。
実績報告
事業完了後、実績報告書の提出が必要となります。
提出期限
次のいずれか早い時期
(1)事業完了の日から2か月以内
(2)交付決定のあった日の属する年度の3月31日
提出書類
(1)太子町創業支援補助金実績報告書(様式第7号)
(2)補助金により実施した内容が分かるもの
(3)補助対象経費の支払いを証明する書類(内訳明細書や領収書など)
(4)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(申請時に取得していない場合)
(5)営業に必要な許認可などを受けていることを証明できるもの(申請時に取得していない場合)
(6)個人起業の場合は開業届出書、法人起業の場合は法人設立届出書の写し(申請時に起業していない場合)
様式集
様式第1号太子町創業支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 21.2KB)
様式第5号太子町創業支援補助金事業計画変更申請書 (Wordファイル: 20.6KB)
更新日:2023年04月10日