地域未来投資促進法に基づく大阪府太子町基本計画
大阪府太子町基本計画
町では地域未来投資促進法に基づき、大阪府と共に作成した「大阪府太子町基本計画」が令和5年3月24日付で国の同意を得ました。
この計画に沿って、町内で新たな事業や事業の拡大を行う事業者の皆さんに様々な国の支援や優遇措置を受けて頂けるようになりました。
大阪府太子町基本計画の概要 (PDFファイル: 648.4KB)
地域未来投資促進法とは
「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
大阪府と町が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、大阪府知事が承認します。
また、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認します。
事業者が支援を受けるには
「地域未来投資促進法」に基づき大阪府から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります。
承認を受けるためには、町が定める「基本計画」に基づき、以下の要件を満たして頂く必要があります。
(1)地域の特性を生かすものであること
町の「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること。
(2)高い付加価値を創出するものであること
大阪府及び町が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること。
(3)地域の事業者への経済的効果を有すること
売上げ・地域取引額・雇用者数・給与総額といった大阪府及び町が「基本計画」で定める基準を満たすこと。
経済産業省「地域未来投資促進法 事業者向けページ」(外部リンク)を見る
地域経済牽引事業計画の申請
申請をお考えの人は、下記ホームページをご確認のうえ、大阪府へご相談ください。
更新日:2023年03月24日