持続可能な下水道サービスを提供するために令和9年4月から下水道使用料を改定します

更新日:2026年09月25日

下水道事業は、使用料収入で必要な経費をまかなう独立採算制を基本としています。しかし、人口減少や節水機器の普及などにより使用水量が減少し、使用料収入は年々減っています。一方で、物価や人件費の上昇により、処理場や管路の維持管理費は増加しています。さらに、埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けた点検・調査の強化や、老朽化した管渠の更新も必要となっています。

令和6年度は、汚水処理費約1億5千万円に対し、使用料収入は約1億2千万円で、約3千万円を税金で補てんしています。今後もこの傾向は続く見込みで、町では現在の使用料を15年以上維持してきましたが、このままでは安定した事業運営が難しい状況です。

こうした状況を踏まえ、令和9年4月から下水道使用料を改定します。下水道をご使用頂いているみなさまにはご負担をおかけしますが、将来にわたり持続可能な下水道事業を運営していくため、ご理解とご協力をお願いします。

料金単価

 下水道使用料(2か月分)の料金改定単価(税抜)

 

水量

改定前

改定後

基本料金

0立方メートル

534円

610円

超過料金
(1立方メートルにつき)

1立方メートルを超え20立方メートルまで

97円

111円

21立方メートルを超え40立方メートルまで

110円

126円

41立方メートルを超え60立方メートルまで

126円

144円

61立方メートルを超え80立方メートルまで

141円

161円

81立方メートルを超え100立方メートルまで

164円

187円

101立方メートルを超え200立方メートルまで

186円

212円

201立方メートルを超え300立方メートルまで

215円

246円

301立方メートルを超え1,000立方メートルまで

246円

281円

1,001立方メートルを超え2,000立方メートルまで

291円

332円

2,001立方メートルを超える分

312円

356円

下水道使用料の例

料金改定による下水道使用料への影響目安額(税込)

2か月当たり世帯目安

改定前

改定後(影響目安額)

30立方メートル(2人世帯)

3,931円

4,499円(+568円)

46立方メートル(4人世帯)

5,973円

6,835円(+862円)

56立方メートル(5人世帯)

7,359円

8,419円(+1,060円)

200立方メートル(スーパーマーケットなど)

35,083円

40,029円(+4,946円)

2,000立方メートル(工場など)

568,253円

648,659円(+80,406円)

Q&A

Q. なぜ今、値上げをしなければならないの?

A.主な理由は、「人口減少にともなう使用料収入の減少」、「物価、人件費などの高騰による維持管理費の増大」、「下水管や処理場の老朽化にともなう点検・調査、更新費用の増加」です。町では平成22年(2010年)より下水道使用料を15年以上維持してきましたが、このままでは安定した事業運営が難しいと判断し、今回改定を行います。

 

Q. 税金からもっと補填して、値上げを抑えられないの?

A.下水道事業は独立採算性で、汚水を出した人がその処理費用を負担するのが原則で何でも税金で賄ってしまうと、下水道を使っていない住民(浄化槽使用を使用している人や下水道に接続できない地域に住んでいる人)との間で不公平が生じてしまうので、下水道を使用している人から頂く下水道使用料を改定します。

 

Q. 経費削減は十分に行われているの?

A.町では莫大な建設費、維持費のかかる下水処理場は保有しておらず、大阪府の流域下水道事業に参画し、周辺市町村と共同の処理場を利用することで、建設・維持管理コストを抑えています。加えて、検針や料金徴収事務についても事務を委託し、役場独自でシステムや人員を抱える無駄を排除しています。さらに、近隣市町村と下水道管路、マンホールの点検調査業務を共同発注し、コストの削減を行っています。

 

Q. この値上げは一時的なもの? 今後もまた上がるの?

A.下水道使用料の見直しは定期的に行っています。下水道事業では経営改善のために「経営戦略」を策定し、5年ごとに使用料の見直しのための検証をするとしています。

 

Q. 下水道料金はいつから変わるの?

A.令和9年3月31日までの使用分は現行料金、4月1日以降の使用分は改定後の料金で計算されます。

・令和9年3月検針分(令和9年1月中旬から令和9年3月中旬使用分)

 →現行料金で計算、請求

・令和9年5月検針分(令和9年3月中旬から令和9年5月中旬使用分)

 →3月31日までの使用分は現行料金、4月1日以降の使用分は改定後の料金で、日割りで計算、請求

・令和9年7月検針分(令和9年5月中旬から令和9年7月中旬使用分)

 →改定後の料金で計算、請求

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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