地域計画の変更手続きなど

更新日:2025年08月07日

地域計画の変更手続き

農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、市町村で地域のめざすべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定することが法定化され、令和7年3月31日に本町の地域計画を策定しました。

この地域計画の策定にともない、農地転用などをする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、地域計画で位置づけられた農地の農地転用などをする際は、あらかじめ地域計画の変更手続きを行い、対象農地を地域計画から除外する必要があります。

また、農地転用の許可申請については、地域計画の変更公告後しか受け付けすることができませんので、許可までに相当時間を要することとなります。

なお、地域計画の変更の申請は、農地転用などの事前相談を行い、農地転用許可などの見込みを確認したうえで行ってください。地域計画から除外された場合でも、農地転用許可などを約束するものではありません。

地域計画変更申請書

地域計画内の農地で、農地転用や担い手の変更などを行う場合は地域計画の変更が必要になりますので、下記の地域計画変更申請書をご提出ください。

地域計画の変更に係る協議の場の開催(随時更新)

町では、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、令和7年3月に地域計画を策定しました。

地域計画は、策定後も、担い手の集積・集約化の意向や、地域的な農地確保の取組(基盤整備事業、有機農業の推進など)などについて地域ごとに協議を行い、見直しを行っていきます。

注意:変更に係る協議の場については、地域ごとに日程が決まり次第、随時お知らせします。

とき(春日、山田、畑、葉室、太子地区)

令和7年8月6日(水曜日)午後2時

ところ

役場庁舎3階第1会議室

 

地域計画変更(案)の公告・縦覧(随時更新)

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画変更(案)を公告し、公告日の翌日から2週間縦覧の用に供します。地域計画区域内の農地所有者・耕作者で意見のある人は、縦覧期間中に意見書を提出できます。

縦覧に供する地域計画変更(案)

注意:現在、縦覧に供する変更(案)はありません。

縦覧期間及び縦覧場所

注意:現在、縦覧に供する変更(案)はありません。

意見書の提出

下記の意見書をダウンロードし、縦覧期間中に持参、または、郵送でご提出ください。なお、意見書は役場庁舎2階環境農林課窓口でもお渡しします。

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この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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