職員の軽装勤務に取り組んでいます

更新日:2024年12月26日

町では快適で働きやすい服装で執務を行うことで、公務能率及び行政サービスの向上を図るとともに、職員のモチベーションの向上につなげ、また、気候に合わせた服装を自ら選択できるようにすることで、省エネルギーの一層の推進を図ることを目的に、軽装勤務に取り組んでいます。

実施時期

令和6年12月16日(月曜日)から

変更内容

現行

気温や職場環境、体調などに応じたエコスタイル(ノー・ネクタイ)での勤務(軽装勤務)を5月から10月に実施。

今後

気温や職場環境、体調などに応じた快適な服装での勤務(軽装勤務)を通年で実施。

軽装勤務の考え方

執務における服装として、公務員としての信用と品位を損なわず、住民のみなさまに不快感を与えない清潔感のある服装。
ただし、TPO(時間、場所、場合)に応じた服装とします。

服装に含まれるものの例

ノーネクタイ、ノージャケット、ポロシャツ、襟無しブラウス、Tシャツ(町が関係するイベントPR活動などのため着用するもの)、カーディガン、セーター、タートルネック、チノパン、スニーカー など

軽装に含まれないものの例

タンクトップ、トレーナー、パーカー、ジャージ、ジーパン、短パン、ハーフパンツ、Tシャツ、極端に丈の短いスカート、サンダルなど

注意:上記は例示であり、色、柄は町職員という立場から、派手なものは避けます。

留意事項

11月から翌年の4月の町議会や式典への出席時など、社会通念上必要と判断される場合は、ジャケット、ワイシャツ、ネクタイ、ビジネスシューズを着用するなど、TPOに応じた服装を着用します。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
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