インターネットと人権侵害
パソコンやスマートフォンなどの普及によりインターネットがより身近なものになり、生活は便利になりました。 その一方で、個人に対する誹謗中傷や差別的な情報の掲示、プライバシーの侵害、差別を助長する表現などがインターネット上に掲載されるなど人権にかかわる問題が発生しています。 インターネットを利用する際には、モラルとマナーを守って人権尊重を心がけましょう。
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大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」
大阪府では、インターネット上の誹謗中傷やトラブルについて幅広く相談を受け付ける専門相談窓口を設置しています。
専門の相談員が、助言や情報提供、適切な相談機関などの紹介などを行っています。
大阪府内に在住、在勤、在学されている人やその親族などであれば、どなたでも相談することができます。
費用は無料です。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)
情報流通プラットフォーム対処法は、SNSなどにおける誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速かつ適切に対応するため、大規模プラットフォーム事業者に削除申出への対応や運用状況の公表を義務づける法律です。
この法律は、従来の「プロバイダ責任制限法」を改正し、令和7年4月1日に施行されました。法令名も「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」へと変更されています。
総務省ホームページ(インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法))(外部リンク)を見る
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2026年01月28日