子どもの人権
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、平成元(1989)年11月に国際連合の総会で採択され、日本は平成6(1994)年4月にこの条約を結んでいます。
この条約は、18歳未満を「児童(子ども)」とし、子どもの「基本的人権」を尊重することを国と国とが約束したものです。
また、子どもが幸せに生きるために、大きく分けて4つの権利を守ることを定めています。
生きる権利
・住む場所や食べ物がある
・医療を受けられる
・命が守られる
育つ権利
・教育を受けられる
・持っている能力を伸ばす
守られる権利
・虐待を受けない
・労働を強要されない
・幸せを奪われない
参加する権利
・自分の意見を自由に言える
・団体活動や集会を開ける
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この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
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ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年07月04日