大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例

更新日:2025年02月05日

「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして制定されました。(令和4年4月1日施行)

この条例では、インターネット上の不当な差別的言動による権利を侵害する情報について、大阪府は、プロバイダ事業者への削除要請などや不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散した者への説示または助言を行う際の実施根拠が規定されています。

府民一人ひとりが加害者とならない意識をもち、誰もが被害に遭わないよう、命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かなインターネット社会を創りましょう。

この条例の詳しい情報は大阪府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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