住まいの差別をなくそう

更新日:2018年06月27日

宅地建物取引業人権推進員制度

宅地建物取引などで、同和地区であるかどうかを尋ねたり、同和地区であることを理由に宅地建物を購入しないということは、差別となります。
また、外国人・障がいのある人・高齢者・女性などであるという理由だけで入居を断ることも、差別となります。
住まいの差別をなくし、すべての人の人権が尊重されるまちを、私たちみんなの力で築きましょう。

大阪府では、宅地建物取引におけるあらゆる人権問題をなくすため、業界団体と連携し、宅建業者の従業者を対象に「宅地建物取引業人権推進員」を養成しています。

人権推進員を設置している店にはステッカーを掲示しています。

宅地建物取引に関する人権問題のお問い合わせは大阪府建築振興課 電話06-6210-9734まで

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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