顔認証マイナンバーカード

更新日:2024年02月01日

顔認証マイナンバーカードとは

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある人が安心してマイナンバ-カードを取得し、利用できるよう、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバ-カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証、または、目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

マイナンバーカードをこれから申請する人も、既にマイナンバーカードを持っている人も、顔認証マイナンバーカードの申請・取得が可能です。

なお、通常のマイナンバーカードと区別するため、顔認証マイナンバーカードの追記欄には「顔認証」と記載されます。

利用できるサービスと利用できないサービス

顔認証マイナンバーカードは暗証番号を設定しないため、暗証番号の入力が必要となるサービスは利用できません。以下の「利用できるサービス」「利用できないサービス」を確認し、検討のうえご申請ください。

利用できるサービス

・券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用

・健康保険証としての利用

注意:健康保険証としての利用には利用申込が必要になります。

利用できないサービス

・マイナポータル

・各種証明書のコンビニ交付

・その他のオンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス

申請方法

カードをこれから申請する人

ご自身で郵送やオンラインなどの方法でマイナンバ-カードを申請し、後日役場窓口でカードを受け取るとき、または、役場窓口でカードを申請するときに顔認証マイナンバーカードを受取・申請したい旨をお申し出ください。

カードを既に持っている人

マイナンバーカードを持って役場窓口までお越しください。

なお、代理人が手続きをする場合は本人のマイナンバーカードに加え、代理人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)と委任状をお持ちください。

顔認証マイナンバーカードの保険証利用申込

顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用したい場合は、あらかじめ保険証利用申込が必要です。以下のいずれかの方法により申込をお願いします。

・顔認証マイナンバーカードをこれから申請する人は、上記のカードの受取・申請の申出の際に保険証利用申込を希望されることを合わせてお申出ください。

・カードを既に持っている人は、顔認証マイナンバーカードに切り替える前にご自身でマイナポータルにログインし、保険証利用申込をして頂くか、切り替えるときにお申出ください。なお、既に保険証利用申込を行っていた場合、切り替えにより再度のお手続きは必要ありません。

・顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局などで利用申込を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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