自衛官募集事務に係る情報提供除外申出

更新日:2024年01月11日

自衛官募集事務に係る情報提供

自衛官募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官など」という。)の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

注意:防衛大学校及び防衛医科大学校学生、並びに陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集については、資料提供の対象外です。

資料提供の対象者

町内に住民登録があり、資料提供を行う年度に18歳~32歳に到達する日本人住民のうち、自衛隊より提供依頼があった年齢の人

資料提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

自衛隊への情報提供を希望されない人の除外申出について

自衛隊への情報提供を希望されない人は、「除外申出書」を住民人権課窓口で、または郵送で申出頂くか、オンラインで申請頂くことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。

除外申出をできる人

町内に住民登録があり、資料提供を行う年度に18歳~32歳に到達する日本人住民

注意:申出の時に17歳でも、その年度に18歳になる人は申出ができます。

注意事項

一度申出頂くと、町外に転出しない限り継続されます。

ただし、町外へ転出したのち、再び転入された場合は、改めて申出が必要です。

必要な書類

1. 対象者本人

  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類

2. 1.の法定代理人

本人申出1.の提出書類に併せて次の書類を提示

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることを確認できる書類(ただし、町に本籍がある人、または、法定代理人が対象者本人と同一世帯にいるときは省略できます。)

3. 任意代理人(1、または、2から委任を受けた人)

本人申出1、または、法定代理人申出2の書類に併せて次の書類を提示・提出

  • 任意代理人の本人確認書類
  • 委任状

注意:提示する本人確認書類  個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証など

郵送の場合は本人確認書類などの写しをご送付ください。

健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号を黒で塗りつぶしてください。また、マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面のみの写しをご送付ください。

受付期間

随時

オンラインでの除外申請

マイナンバーカードをお持ちの人は、下記リンクからオンラインでの申請も可能です。