役場庁舎及び役場敷地の利用に際してのお願い
役場庁舎及び役場敷地を利用する際は、下記の事項を守って頂きますようお願いします。
役場庁舎及び役場敷地で、下記の行為をしようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けることが必要です。庁舎使用許可申請書に必要事項を明記し、総務財政課にご提出ください。なお、内容により許可できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- 行商その他これに類する商行為
- 職員などに対する寄附の募集及び保険の勧誘
- 宣伝その他これに類する行為
- ポスター、ビラ、看板、懸垂幕その他これに類するものを掲示し、配布し、または、設置する行為
- 集会などのため庁舎を使用すること
- 仮設工作物の設置その他庁舎などを一時かつ特別に使用する行為
- その他町長が許可を必要と認めた行為
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する












更新日:2026年06月01日