令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます

更新日:2025年07月31日

不足額給付とは、令和6年度に行われた「当初調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者

【不足額給付1】

当初給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

(例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した。

(例2)こどもの出生などにより、扶養親族が令和6年中に増加した。

【不足額給付2】

次の要件をすべて満たす人

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)

2.「扶養親族等」の対象外(扶養親族などとしても、定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付(令和5年住民税非課税世帯給付など、令和6年非課税給付など)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない。

(例1)青色事業専従者、事業専従者(白色)の人

(例2)合計所得金額が48万円超で、定額減税対象外の人

 

給付金額

【不足額給付1】

「確定した実績額から計算した控除不足額」ー「当初調整給付で算出した額」(1万円単位で切り上げ)

【不足額給付2】

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

申請方法及び支給時期

【不足額給付1】

本給付金の対象となる人のうち、前年の調整給付金を受給され、口座情報が把握できている人は、お知らせ通知を8月上旬に送付しますので、申請などは必要ありません。8月29日(金曜日)に当該口座にお振込みします。

前年に調整給付金を受給されていない人は、給付金額を記載した支給確認書などを8月上旬から順次発送します。支給確認書を含む必要書類を郵送でご返送頂き、受理した日からおおむね1か月ほどで、指定の口座に振り込みます。

【不足額給付2】

本給付金の対象となる人には、給付金額を記載した支給申請書などを9月上旬から順次発送します。支給申請書を含む必要書類を郵送でご返送頂き、受理した日からおおむね1か月ほどで、指定の口座に振り込みます。

注意1:確認書、申請書の提出は、原則郵送でご提出ください。

注意2:確認書、申請書の提出には期限(令和7年10月31日)がありますので、必ず期限までにご提出ください(当日消印有効)。期限を過ぎますと受け付けできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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