個人住民税が変わります(令和2年度から適用される主な内容)

更新日:2020年01月10日

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります)。

ふるさと納税の対象となる地方団体は、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の創設

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。ただし、消費税率が10%でない場合は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する