個人住民税が変わります(令和7年度から適用される主な内容)

更新日:2024年12月25日

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)、または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額が上乗せされます。

 

子育て世帯・若者夫婦世帯

その他世帯

認定住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

その他の住宅

3,000万円

2,000万円

町府民税の定額減税(令和7年度対象者のみ)

合計所得金額が1,805万円以下の人のうち、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人)がいる人に対して、1万円の定額減税を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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