個人住民税が変わります(令和7年度から適用される主な内容)
住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)、または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額が上乗せされます。
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子育て世帯・若者夫婦世帯 |
その他世帯 |
認定住宅 |
5,000万円 |
4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 |
3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 |
3,000万円 |
その他の住宅 |
3,000万円 |
2,000万円 |
町府民税の定額減税(令和7年度対象者のみ)
合計所得金額が1,805万円以下の人のうち、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人)がいる人に対して、1万円の定額減税を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年12月25日