太子町内でアパートやマンションなどの共同住宅、貸駐車場等を経営されている人へ
太子町内で不動産賃貸業を営まれ、申告の対象となる資産をお持ちの場合、償却資産の申告が必要となります。
申告の対象となる資産には次のようなものがあります。
償却資産の一例
資産の種類 | 具体例 | ||||||||
構築物 | 構築物 | 舗装路面、側溝、グレーチング、塀、フェンス、屋外照明(外灯)、物置、ゴミ置場、緑化施設(花壇・植栽)、駐車場(アスファルト舗装。コンクリート舗装)、自転車置場など | |||||||
建物附属設備 | 受変電設備、電力引込工事、屋外給排水設備、屋外ガス設備など | ||||||||
機械及び装置 |
太陽光発電設備、駐車装置、料金自動計算装置(駐車料金精算機)など |
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工具・器具および備品 | ルームエアコン、看板、家具付アパートの場合の冷蔵庫・テレビなど |
注意:あくまでも一例です。
共同住宅等の一例

注意:償却資産の申告の際には、見積書などの工事費の内訳から対象資産の工事費を抜き出して申告してください。
貸駐車場の一例

償却資産の申告
下記リンクより申告書をダウンロードし、償却資産の申告をお願いします。
「申告の手引き」が必要な場合は税務課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2022年12月28日