償却資産の申告
償却資産申告の案内を12月中旬ごろに発送しています。
【申告の案内発送対象者】
・前年度に償却資産の申告がある人。
・太子町の調査により課税対象となる資産を所有していると思われる人。
注意:次年度より申告の案内が不要の場合は税務課までご連絡ください。
申告の案内が届かない場合でも、償却資産を所有している人は申告をお願いします。
以下の人も申告が必要です。
新しく事業を開始された人(新規開業者)
太子町内でアパートやマンションなどの共同住宅、貸駐車場等を経営されている人へ(内部リンク)を見る
太子町内で太陽光発電設備を設置された人へ(内部リンク)を見る
農業を営まれている人で対象となる農業用資産をお持ちの人へ(内部リンク)を見る
償却資産申告書様式
償却資産申告書は毎年1月31日が提出期限です。(休日の場合は翌開庁日)。
申告期限間近になりますと窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。
様式は下記よりダウンロードしてご利用ください。
「申告の手引き」が必要な場合は送付しますので、税務課までご連絡ください。
注意:カラーで印刷する必要はありません。
注意:ダウンロードできない場合は申告書を送付しますので、税務課までご連絡ください。
償却資産申告書・明細書 (Excelファイル: 934.0KB)
インターネットでの電子申告
eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も受け付けています。
利用については下記リンクよりeLTAXホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2022年12月28日