太子町内で太陽光発電設備を設置された人へ
太陽光発電設備も償却資産の申告の対象となる場合がありますので、申告書の提出をお願いします。
申告の対象となる資産
太子町内に設置した太陽光発電設備のうち、下記に該当するもの
| 設置者 | 申告の対象となる資産 | ||||||
| 個人(住宅用) | 【発電出力量が10kw以上の太陽光発電設備】 | ||||||
| 経済産業省の認定を受けて設置した10kw以上の太陽光発電設備は、売電するための事業用資産となり、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 | |||||||
| 個人(事業用) | 【すべての太陽光発電設備】 | ||||||
| 個人の人であっても,土地のうえに設置したものや、店舗やアパートなど事業を営む人が事業の用に供しているものについては、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 | |||||||
| 法人 | 【すべての太陽光発電設備】 | ||||||
| 事業の用に供している資産になりますので、償却資産として申告の対象となります。 | |||||||
下記リンクより申告書をダウンロードし、償却資産の申告をお願いします。
「申告の手引き」が必要な場合は、税務課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2022年12月28日