農業を営まれている人で対象となる農業用資産をお持ちの人へ

更新日:2022年12月28日

 税務署へ所得税(法人税)の申告をする際に必要経費として計上される、ビニールハウスやトラクタ、田植機、耕運機、運搬車、保冷庫などといった農業用の資産は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

 償却資産には土地や家屋のように登記制度がありません。そのため、償却資産の所有者には、地方税法により申告の義務が課せられており、その申告をもとに課税される仕組みとなっています。

償却資産の申告

申告が必要な資産をお持ちの人は、償却資産の申告をお願いします。

申告の際には下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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