固定資産税の特例

更新日:2023年04月01日

生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社は除く)のうち、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など

対象設備

3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3パーセント以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画にそったものであり、投資利益率が年率5パーセント以上の投資計画に記載されており一定期間内に販売された下記設備(認定経営革新等支援機関が確認)

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

◆機械及び装置(160万円以上)

◆測定行具及び検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(60万円以上)

(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

その他要件

・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置について

固定資産税(償却資産)の課税標準

・計画中に賃上げ表明に関する記載なし:3年間、課税標準を1/2に軽減

・計画中に賃上げ表明に関する記載あり:以下の期間、課税標準を1/3に軽減

                  1.令和6年3月末までに設備取得:5年間

                  2.令和7年3月末までに設備取得:4年間

(償却資産申告に際しては、申告書類に認定書の写しを添付してください)

申請について

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。

・認定書の写し

・認定申請書類一式(写し)

注意 賃上げ表明に関する記載がある場合は上記に加え

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

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太子町政策総務部税務課
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