入湯税

更新日:2023年06月27日

入湯税は、鉱泉浴場の入湯者に課税されます。税額は、一人一日150円です。(日帰り客は75円)
なお、入湯税の納付は、浴場の経営者など(特別徴収義務者)が所定の期間までに行います。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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