高額介護サービス費

更新日:2019年05月31日

利用者負担の合計額(月額)が利用者負担上限額を超えた分について、所得区分に応じて高額介護(介護予防)サービス費を支給します。対象になる人には町から申請書をお送りします。支給申請書に必要事項を記入、押印の上、高齢介護課に提出して頂くことが必要です。なお一度申請をされると、それ以後の申請は不要です。

利用者負担の上限額
所 得 区 分 利用者負担上限額
第1段階

・生活保護受給者など

・市町村民税非課税世帯に属する

 老年福祉年金受給者

個人で15,000円
第2段階

 世帯全員が市町村民税非課税で、

公的年金収入と合計所得金額の合計額が

80万円以下の人 

個人で15,000円
第3段落

 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階

に該当しない人

世帯で24,600円

第4段落

・第1段階から第3段階に該当しない人

・現役並み所得者(注意)

世帯で44,400円

注意:同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、その年収が単身世帯383万円以上、複数人世帯520万円以上の人

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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