精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、精神疾患(統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい、発達障がい、その他の精神疾患)を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または、社会生活への制約がある人に交付されるもので、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
精神障がい者保健福祉手帳の交付日から福祉の制度などを利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、適用範囲が異なります。
注意:手帳の有効期限は、2年間です。
申請書等の様式は福祉介護課の窓口で配布しています。南河内広域事務室のホームページからダウンロードもできます。