浄化槽の点検と清掃
浄化槽の維持管理を怠ると、害虫や悪臭が発生するだけでなく、川や海を汚す原因にもなります。
浄化槽の維持管理については、設置時の水質検査及び年1回の定期検査、年3回以上の保守点検、また年1回以上の清掃が浄化槽法により義務付けられています。浄化槽の清掃は必ず町の許可業者に、保守点検は知事の登録を受けた業者に申込んでください。
浄化槽の清掃
浄化槽の清掃は以下の町の許可業者に申込んでください。
・藤野興業株式会社 (富田林市山中田1丁目11番8号)
電話番号:0721-24-0118
浄化槽の保守点検
浄化槽の保守点検は知事の登録を受けた業者に申込んでください。
以下の大阪府のホームページから浄化槽保守点検業者名簿をご覧いただけます。
浄化槽法第11条に基づく定期検査
定期検査の詳細については、以下の大阪府のホームページからご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2022年09月15日