エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法
家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づいたリサイクルが義務付けられています。
これらの家電には、有用な資源のほか、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガスや有害な鉛などを含んでいるため、法律に基づく適切なリサイクルが必要です。
粗大ごみでの収集はできませんので、ご注意ください。
家電リサイクル法の対象となる品目(家電4品目)
- ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ
- エアコン
- 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
- 電気洗濯機、衣類乾燥機
廃家電のリサイクルの方法
新品との買い替えの場合
新しく同種の製品を購入する店舗に、引き取りを依頼してください。
(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。)
古くなって処分だけしたい場合
その製品を購入した店舗に、引き取りを依頼してください。
(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。)
処分する製品を購入した店舗に引き渡せない場合
その製品を購入した店舗が、廃業・遠方・不明などの場合は、次の手順で処分を行ってください。
注意:リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。
(1)郵便局でリサイクル券の手続きを行う
郵便局に備え付けられている「家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)」に、住所、氏名、電話番号、製造業者、品目コードなど必要事項を明記します。
(2)郵便局窓口でリサイクル料金と振込手数料を支払う
品目とメーカー名(製造業者名)でリサイクル料金が異なりますので、該当のメーカー名を以下から検索し、お手続きください。
(3)自ら廃家電を指定引取場所に持ち込む
持ち込む際には、郵便局で受け取ったリサイクル券が必要です。
事前に連絡をして持ち込みが可能か確認してください。
(4)自宅前への収集を依頼する
事前に環境農林課窓口で収集の申込みをしてください。
リサイクル券がないと引き取ることができません。
窓口にて収集運搬料金(家電1台につき2,700円)の支払いが必要です。
収集時は宅内からの運び出しはできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2022年09月01日