公示送達とは

更新日:2026年07月07日

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手の所在が不明で、税や保険料などの通知書や納付書を送ることができない場合に、行政機関のホームページと掲示板に書類を掲示することで、一定期間経過後に書類が相手に届いた(送達された)ものとみなす法的な手続きです。

公示送達となる場合

地方税法の規定による納税通知書などの送付の場合は、納税義務者の住所、居所などに送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかった場合以外は、送達されたものとして取り扱われます。

書類の返戻があった場合は調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、公示送達の手続きを行います。公示送達では、役場庁舎前の掲示場と町のホームページに、書類を保管している旨の内容を掲示します。地方税法の規定の場合は、掲示の日から7日を経過すると、法律上はその書類が「送達された」とみなされます。

インターネット上での掲示

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットをつうじて閲覧することができるようにするための改正がされたため、役場庁舎前にある掲示場の他に、町ホームページで公示送達を掲示します。

・各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1週間から2週間)

・公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。

注意事項

・掲載期間は、個別法の規定により異なります。例えば、地方税法に基づく場合は、掲示場に掲示した日から起算して7日間です。

・掲載の都合上、掲示場に掲示された日の翌日以降に掲載される場合があります。あらかじめご了承ください。

以下の行為は禁止されています。これらの行為は、損害賠償請求の対象となる場合があります。

・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像上の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログなど、閲覧者が限られているものであるか否かを問わない。)へ転載・拡散する行為

・公示送達文書に対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

公示事項を掲載したファイルの閲覧

プログラムなどによる個人情報の自動収集を防ぐため、公示事項を掲載したPDFファイルにはパスワードを設定しています。当該ファイルをご覧になる際は、以下の閲覧用パスワードをご入力ください。

【閲覧用パスワード】

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この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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