住宅改修費の支給

更新日:2019年05月31日

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修費用(20万円まで)が支給の対象となります。対象となる住宅改修は次のとおりです。

  •  手すりの取り付け
  •  段差の解消
  •  滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  •  引き戸などへの扉の取り替え
  •  洋式便器などへの便器の取り替え
  •  その他、各工事に付帯して必要な工事

改修の際には、一旦全額を支払い、後に費用の7~9割の払い戻しを受けます。

着工前に事前届が必要です

高齢介護課へ

  • 住宅改修事前届出書(高齢介護課にあります)
  • 住宅所有者の承諾書(高齢介護課にあります)
  • 住宅改修が必要な理由書(原則、担当ケアマネジャーが作成したもの)
  • 見積書及び内訳書(工事内容を詳細に按分したもの)
  • 改修箇所(改修前)がわかる書類(平面図・写真~撮影日がわかるもの)

改修後、申請が必要です

高齢介護課へ

  • 住宅改修費支給申請書(高齢介護課にあります)
  • 領収書及び内訳書(原本・工事内容を詳細に按分したもの)
  • 改修箇所(改修後)がわかる書類(写真~撮影日がわかるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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