児童手当
令和6年10月より、児童手当制度が拡充されました。
概要・内容
次代の社会を担う児童の健やかな成長や児童を養育している家庭などの生活の安定を応援するため、児童を養育している人に手当を支給します。原則として、毎年6回、偶数月の5日に支給月の前2か月分を支給します。
・支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときはその直前の金融機関営業日に支給します。
・令和6年10月から、児童手当の支払い回数が年3回から年6回となりました。
・子の出生や、他の市区町村から転入したときは、役場での申請(認定請求書の提出)が必要です(公務員の人は勤務先にご申請ください)。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めにご申請ください。
現況届の提出
令和4年6月分より、原則、現況届の提出は不要となりました。
ただし、以下に当てはまる人は引き続き現況届の提出が必要となります。
注意:現況届の提出が必要な人。
1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が太子町と異なる人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
5.その他、町から提出の案内があった人
提出が必要な人へは町から毎年6月初旬に現況届を送付しますので、毎年6月末日(休日の場合は、その前の平日まで)までにご提出(郵送可)ください。提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなります。
所得制限
令和6年10月より、所得制限が廃止され、所得額に関わらず児童手当が支給されるようになりました。
そのため、令和6年10月以前に下記の所得上限に該当し、児童手当を受給されていなかった人は、新たに申請が必要となりますのでご注意ください。なお、申請期限は令和7年3月31日までです。
注意:令和7年3月31日以降も児童手当の支給対象となる児童を養育している場合は申請できますが、令和6年10月分から令和7年3月分までの児童手当をさかのぼって受けられなくなります。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族などの数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
注意:扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。) 並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)、または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注意:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給対象者
高校生年代修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に対して支給されます。
注意:父母が共に子を養育されている場合は、子の父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い人(家計の主宰者)が受給者となります。原則として恒常的に所得の高い人が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
◆子が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆子が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
◆父母どちらが住民票の世帯主になっているか
注意:日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない人、在留資格が3か月以下の人は対象となりません。)
注意:支給対象の児童が海外に住んでいる場合は、原則として支給されません(留学中の場合を除く)。
注意:父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に支給します。
注意:未成年後見人や父母指定者(父母が海外に住んでいる場合)にも支給されます。
注意:児童が、児童福祉施設などに入所している場合、施設設置者などに支給されます。
注意:公務員の人は、勤務先から支給されます。
支給額
第1子・第2子 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から高校生年代まで | 10,000円 | |
第3子以降 | 一律 | 30,000円 |
注意:18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子について、親などの経済的負担がある場合は、第1子としてカウントできます。
申請に必要なもの
・認定請求書
・請求者及び配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)、または、通知カード
・請求者名義の通帳、または、キャッシュカード
注意:請求者や児童の状況によって、別途書類が必要になる場合があります。
子どもと別居したときや子どもを養育しなくなったときなど、届出が必要となります
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書(PDFファイル:262.7KB) |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届(PDFファイル:137.6KB) |
支給対象となる児童がいなくなったとき | |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書(PDFファイル:184.1KB) |
振込口座を変更するとき | 金融機関変更届(PDFファイル:85.6KB) |
町内で住所が変わったとき | 氏名・住所など変更届(PDFファイル:187.1KB) |
氏名が変わったとき |
更新日:2025年01月27日