請願・陳情

更新日:2025年12月01日

 町政に対する町民の要望や希望を直接反映させるための方法として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。

 町議会では、本町の議員の紹介がある場合を「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。

 請願書や陳情書は、議会運営委員会が行われる1週間前までにご提出頂く必要があります。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

作成・提出

作成にあたってのお願い

(1)請願書・陳情書は下記の記載例を参考に作成してください。

注意:A4サイズ、縦向きでの提出をお願いします。

(2)請願者・陳情者が法人、または、各種団体の場合は、事務所などの所在地、その名称、代表者の氏名を記載、押印してください。

(3)請願者・陳情者が複数の場合は、その代表者を明記してください。

(4)請願者・陳情者は1件ごとにその趣旨を簡明に記載し、必要があれば、参考資料などを添付して下さい。

(5)請願書については、1人以上の紹介議員の署名、または、記名・押印が必要です。

提出にあたってのお願い

・署名簿がある場合は、請願書・陳情書の末尾に添付してください。

・正本1部をご提出ください。

・請願者・陳情者の住所及び氏名は一般に公開されますので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町議会事務局
電話:0721-98-5540
ファックス:0721-98-1348
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