保険料
国民健康保険制度の広域化
国民健康保険制度を安定的かつ持続可能な制度として運営するため、平成30年4月からは大阪府が財政運営の責任主体となり、大阪府内の市町村と共同で国民健康保険制度を運営しています。
新制度では、大阪府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料額」となる統一保険料率が導入され、保険料減免などについても大阪府内で統一基準となりました。
町では、令和5年度までは、激変緩和措置として独自の保険料率、減免基準などで運用してきましたが、令和6年4月からは保険料率、保険料減免基準などは「府内統一基準」になりました。
国民健康保険制度における改革(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)を見る
国民健康保険制度改革(大阪府ホームページ)(外部リンク)を見る
年間の保険料
保険料は、加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。
保険料の算定は、次の3つの合計額が年間の保険料です。
医療分
医療分の保険料は、加入者の皆さんが病気やケガをした時の、医療の支払いにあてられます。
保険料は、加入している世帯の所得と、世帯の加入者数に応じて計算されます。
後期高齢者支援金分
後期高齢者医療制度への拠出金の支払いにあてられます。
介護分
介護分の保険料は、介護が必要となったときの介護費用(介護納付金)の支払いにあてられます。また、世帯の国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人について算定を行います。65歳以上の国民健康保険加入者は、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めて頂くことになります。
医療保険分(令和6年度本算定)
保険料は世帯の所得、世帯の加入者数などに応じて計算されます。
賦課限度額は、年間650,000円です。
- 所得割:世帯の前年の所得に応じて計算する(料率9.56パーセント)
- 均等割:世帯の加入者数に応じて計算する(均等割額:35,040円)
- 平等割:1世帯にいくらと計算する(平等割額:34,803円)
後期高齢者支援金分(令和6年度本算定)
保険料は世帯の所得、世帯の加入者数などに応じて計算されます。
賦課限度額は、年間220,000円です。
- 所得割:世帯の前年の所得に応じて計算する(料率:3.12パーセント)
- 均等割:世帯の加入者数に応じて計算する(均等割額:11,167円)
- 平等割:1世帯にいくらと計算する(平等割額:11,091円)
介護保険分(令和6年度本算定)
保険料は世帯の所得と、世帯の加入者数に応じて計算されます。
賦課限度額は、年間170,000円です。
- 所得割:介護保険の加入者の所得に応じて計算する(料率2.64パーセント)
- 均等割:介護保険の加入者数に応じて計算する(均等割額:19,389円)
保険料の特別徴収(年金天引き)
次の1から3のすべてにあてはまる世帯主の人は保険料を年金から差し引いて納付して頂くことになります(特別徴収といいます)。
1.世帯主が国民健康保険の被保険者である
2.世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
3.特別徴収の対象となる年金の受給額が年額180,000円以上で、年金から引かれる国民健康保険料と介護保険料をあわせて、年金額の2分の1を超えない
保険料減免制度
平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に関連して、被用者保険旧被扶養者の保険料の減免制度を設けました。
旧被扶養者とは
旧被扶養者とは次の条件をすべて満たす人です。
・国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である
・国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険、共済など)の被扶養者である
・国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった
減免の内容は…
旧被扶養者に関する減免の内容は以下のとおりです。
所得割額:旧被扶養者の所得割を10割減免(当面の間)
均等割額:旧被扶養者の均等割を5割減免(国保加入後2年間)
注意:法定軽減が2割軽減適用の世帯の場合は3割減免(合わせて5割の減額になります)
注意:法定軽減が7割、5割軽減適用の世帯の場合は対象外
均等割額:世帯内の国民健康保険加入者全員が旧被保険者の場合は、5割減免(国保加入後2年間)
注意:法定軽減が2割軽減適用の世帯の場合は3割減免(合わせて5割の減額になります)
注意:法定軽減が7割、5割軽減適用の世帯の場合は対象外
ただし、減免の適用をうけるには、世帯の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者全員(所得のない20歳未満の人は除く)の所得が判明している必要があります(所得申告が必要)。
注意:擬制世帯主とは、自らは国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。
特別事情による減免
震災、風水害、火災などにより損害を受けた人、事業の休廃止、失業などにより生活が著しく困難になった場合、保険料の減額、または、免除する制度があります。なお、一部負担金の減免及び徴収猶予の制度もあります。
世帯主からの申請により、世帯の生活状況を調査したうえで減免などの可否を決定します。申請には資料の提出が必要です。事情により、必要となる資料が異なりますので、減免を希望される人は保険医療課へご相談ください。
保険料の軽減制度
世帯全員の所得が判明していて、それが基準額以下である場合は、所得に応じ、自動的に7割・5割・2割軽減を適用します。
「特定世帯・特定継続世帯」は平等割が一部減額されます
もともと国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)について、特定世帯となったときから5年を経過する月の属する年度まで(5年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、そのときまで)、平等割の2分の1を減額します。
また、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯(特定継続世帯)について、継続して3年間(3年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、そのときまで)、平等割の4分の1を減額します。
この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の構成が変わった場合は、その時点で適用対象外となります。
「未就学児」は均等割が一部減額されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)に係る均等割額の2分の1を更に軽減します。
軽減割合は下記のとおりです
所得の基準による軽減 | 未就学児以外の軽減割合 | 未就学児の軽減割合 |
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
注意:未就学児に係る均等割額の軽減については、令和4年度分の国民健康保険料より適用されます。
令和6年度の国民健康保険料額決定通知書を送付しました
令和6年度の国民健康保険料額決定通知書『国民健康保険料(納付「入」通知書)兼(特別徴収決定通知書)』を6月中旬に発送しています。お支払いは、4、5月分を含む12か月分の保険料を6月から来年3月の10回に分けて納めて頂きます。
口座から保険料を納付頂く人の通知書には振替口座を記載していますので、ご確認をお願いします。
振替口座欄に記載のない人は、納付書での納付、または、年金からの天引きになります。
年金からの納付対象者であっても、手続きをすることで、口座振替による納付に変更することもできます。
保険料の通知などは、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも世帯主名で通知します。
国民健康保険に加入していない世帯主は国民健康保険の資格はなく、保険料の計算には含まれていません。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2024年06月14日