認定農業者

更新日:2021年05月06日

町では認定農業者を支援しています。

国の認定農業者

 国の認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(第12条~第16条)に基づく農業経営改善計画の本町の認定を受けた農業経営者など(担い手農業者)のことです。
意欲のある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを国が支援する仕組みです。

詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

大阪版認定農業者

小規模な農業者の多い大阪の実態を踏まえ、国の認定農業者に加え、地産地消に取り組む小規模な農業者などを認定し、育成・支援することにより、新鮮で安全安心な農畜産物を安定的に供給することをめざし、大阪府が設けた制度です。
認定を受けること(受付は1月7月の年2回)により、一定の要件を満たせば、大阪府が行う支援を受けることができます。

詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。

大阪版認定農業者支援事業

大阪版認定農業者が新鮮で安全安心な農産物を生産・供給し、地産地消の推進を図られるよう、共同利用機械・施設や直売所関連施設などの整備を支援する制度です。

詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。

認定新規就農者

認定新規就農者制度は、市町村が策定する基本構想に示された農業経営の目標に向けて、新たに農業経営を営もうとする青年などが農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、重点的に支援措置を講じるものです。

詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

就農準備資金

大阪府が認定する研修機関などで研修を受ける場合、研修期間中に年間最大150万円を最長2年間交付します。

経営開始資金

新規就農される人に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、年間150万円を交付します。

詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

経営発展支援事業

新規就農される人に、機械・施設など導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限2分の1、県の補助上限4分の1、自己負担4分の1以上)。

詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する