太子町教育大綱
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、町の教育、文化の振興に関する基本方針を定めるものです。
第5次太子町総合計画(平成28年度から令和7年度)における後期基本計画(令和3年度から令和7年度)との整合を図り、令和3年度から令和8年度5月末までの計画期間とします。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2026年02月27日