軽自動車税が変わります

更新日:2026年04月01日

軽自動車税グリーン化特例(軽課)の見直し

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの新規登録軽自動車(三輪以上)

⇒取得年度の翌年度の軽自動車税が軽減となります。

令和5年度対象車両と税率内容

軽課対象区分 税率
電気軽自動車 概ね75パーセント減
天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車、または、平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス基準から10パーセント低減達成車
ガソリン・
ハイブリット
軽自動車
(乗用・営業用)

平成17年排出ガス75パーセント低減達成車、または、平成30年排出ガス50パーセント低減達成車

令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 概ね50パーセント減

注意:燃料達成状況などについては、自動車検査証(車検)の備考欄をご確認ください。

軽減後税率一覧

車両区分 概ね75パーセント軽減後 概ね50パーセント軽減後

 

三輪

乗用 営業用 1,000円 2,000円
その他 1,000円 軽減対象外
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 軽減対象外
貨物 営業用 1,000円 軽減対象外
自家用 1,300円 軽減対象外

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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