入湯税 更新日:2023年06月27日 入湯税は、鉱泉浴場の入湯者に課税されます。税額は、一人一日150円です。(日帰り客は75円) なお、入湯税の納付は、浴場の経営者など(特別徴収義務者)が所定の期間までに行います。 太子町入湯税 特別徴収の手引き (PDFファイル: 1.2MB) この記事に関するお問い合わせ先 太子町政策総務部税務課電話:0721-98-5517ファックス:0721-98-2773メールを送信する
更新日:2023年06月27日