飼い犬、飼い猫などが亡くなった時は

更新日:2024年03月15日

ペットの死亡処理について

ご家庭で飼っているペットが亡くなり、遺体の処理が必要になる場合は、環境農林課へお問い合わせください。処理手数料は、一体につき2,500円です。

次の点にご注意ください。

・死体は、ビニール袋へ入れてから、ダンボール箱などに入れ持ちやすくしてください。

・毛布などは敷かないでください。

・首輪などの副葬品は入れないでください。

・合同焼却のため、収骨はできません。

 

犬の死亡届

・飼い犬登録をしている犬が亡くなった場合は、犬の死亡届を環境農林課へご提出ください。

 死亡届の申請は、役場窓口のほか、下記リンクから電子申請でも行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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