固定資産税(令和5年度税制改正にともなうもの)
固定資産税の特例について
令和5年度の税制改正にともない、先端設備の導入に係る課税標準の特例により、平成30年6月6日~令和5年3月31日(事業用家屋、構築物 は 令和2年4月30日~令和5年3月31日)に取得した固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロとなる特例措置は、令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設され、様式や認定要件が変更となりました。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
関連ページ
先端設備等導入計画の認定(令和5年4月1日から固定資産税の新たな特例措置が創設されました)(外部リンク)を見る
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太子町政策総務部税務課
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更新日:2023年04月27日