住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修費用(20万円まで)が支給の対象となります。対象となる住宅改修は次のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
改修の際には、一旦全額を支払い、後に費用の7~9割の払い戻しを受けます。
着工前に事前届が必要です
高齢介護課へ
- 住宅改修事前届出書(高齢介護課にあります)
- 住宅所有者の承諾書(高齢介護課にあります)
- 住宅改修が必要な理由書(原則、担当ケアマネジャーが作成したもの)
- 見積書及び内訳書(工事内容を詳細に按分したもの)
- 改修箇所(改修前)がわかる書類(平面図・写真~撮影日がわかるもの)
改修後、申請が必要です
高齢介護課へ
- 住宅改修費支給申請書(高齢介護課にあります)
- 領収書及び内訳書(原本・工事内容を詳細に按分したもの)
- 改修箇所(改修後)がわかる書類(写真~撮影日がわかるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2019年05月31日