福祉用具購入費の支給

更新日:2019年05月31日

次の5種類の福祉用具の購入費(1年間につき10万円まで)が支給の対象となります。

1.腰掛便座(簡易トイレ)

2. 特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)

3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)

4. 簡易浴槽

5. 移動用リフトの吊り具の部分

購入の際には、一旦全額を支払い、後に費用の7~9割の払い戻しを受けます。

購入後、申請が必要です

高齢介護課へ

  • 福祉用具購入費支給申請書(高齢介護課にあります)
  • 領収書(原本)
  • 購入した福祉用具のわかるカタログなど

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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