就学援助制度

更新日:2023年04月06日

町では、経済的な理由により就学が困難なご家庭に対して、お子さんが学校で安心して学習できるよう、小・中学校で必要な費用の一部を援助する就学援助制度を行っています。

毎年度1学期のはじめに、各学校をつうじて、全児童・生徒の保護者に案内の文書と申請書を配布しています。

対象

太子町立の小・中学校に在籍、または、太子町に住民登録があり、国立及び府立の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、下表の要件のいずれかに該当する人。

申請期間

当初受付

5月26日(金曜日)まで

注意:上記期間内に申請された人には、6月下旬に学校をつうじて認否結果を通知します。認定となった人は、原則として当該年度4月1日付の認定となります。

随時受付

当初受付終了後も随時申請を受付できます。ただし、申請された月の翌月1日の認定となります。

申請方法

1.申請フォームによる申請

 下記URLをクリック

 http://logoform.jp/form/7RPo/201528

2.申請書による申請

 教育総務課の窓口で申請書を配布しますので、記入して直接窓口にご提出ください。

 受付場所:太子町役場庁舎3階 教育委員会事務局教育総務課

 申請受付時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日を除く)                                          

注意事項

・申請は毎年度必要です(「早期支給の新入学用品費」を受給された人も、「学用品費」などを受給するには、申請が必要です)。                         

・所得情報が無いと認定の判定ができませんので、住民税の申告をしていない人は、収入の有無にかかわらず、必ず申告しておいてください(令和5年1月2日以降に太子町に転入した人は、後日(6月頃)、居住されていた市区町村が発行する、令和5年度の課税証明書などの提出が必要となります(源泉徴収票は不可)。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町教育委員会事務局教育総務課
電話:0721-98-5533
ファックス:0721-98-4514
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