就学指定校変更・区域外就学

更新日:2026年04月01日

町教育委員会では通学区域を設定し、町立小学校に就学する場合、お住まいの住所によって就学する小学校を指定しています。この指定された学校を「就学指定校」といい、就学指定校に就学して頂くことが原則となります。

しかし、転居や学校生活上特に配慮が必要な場合など、町教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立てにより就学指定校を変更することができます(就学指定校変更)。
 同様の理由などにより、他の市町村に住所を有する保護者が町の学校に就学させようとし、市町村教育委員会間の協議が整った場合は、就学すべき学校を変更することができます(区域外就学)。

就学指定校変更・区域外就学を希望する場合は、役場庁舎1階教育総務課までご相談ください。

注意:指定校変更・区域外就学は、すべてが希望どおり認められるものではありません。

指定校変更・区域外就学の基準要件

区 分

対象学年

事 由

期 間

最終学年

小学6年生

中学3年生

小学5年生・中学2年生の3学期修了式以降に転居するが、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき。

卒業まで

入学当初

新小学1年生

新中学1年生

入学後に転居することが決定しており、第1学年当初から、転居先の学校へあらかじめ就学を希望するとき。

4月から

概ね6か月以内

学期途中

 

全学年

注意:最終学年を除く。

学期途中に転居することが決定し、学期当初から、転居先の学校へあらかじめ就学を希望するとき。

学期当初から

転居する日まで

学期途中に転居するが、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき。

学期末まで

 

学年末

 

全学年

注意:最終学年を除く。

2学期終業式以降に転居するが、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき。

学年末まで

改築などの期間

全学年

住居の改築などにより、仮住まいでの就学を希望するとき。

改築期間中

概ね6か月以内

その他

全学年

教育的配慮を必要とするなど、真にやむを得ない事由があるとき。

(いじめ、不登校、災害対応など)

必要と認められる期間

上記の要件だけでなく、
・通学可能な範囲であること(通学時間や距離)
・通学途中の安全については保護者が責任をもつこと
なども踏まえ、町教育委員会が総合的に判断します。

要件を証明する書類の提出を求める場合もありますので、ご不安な場合は、事前に教育総務課へご相談ください。

申請手続き

手続きにあたっては、「就学指定校変更申請書」(教育総務課でお渡しします。)を提出して頂くほか、基準要件に応じ必要な添付書類をご用意頂きます。

申請時期

【新入学児童】

就学通知(就学する年の1月中に送付)により就学校の指定を受けてから2月末までの間

【新入学児童以外の児童】

随時受け付けます         

 

この記事に関するお問い合わせ先

太子町教育委員会事務局教育総務課
電話:0721-98-5533
ファックス:0721-98-4514
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