太子町運送事業等燃料価格高騰対策支援給付金のご案内
太子町運送事業等燃料価格高騰対策支援給付金
燃料価格の高騰により、深刻な影響を受けている町内の中小運送事業者及び自動車特定整備事業者に対して給付金を交付し、事業継続への支援を行います。
交付要件
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)申請時に町内に営業所を置き、貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業、または、自動車特定整備事業を営む中小企業者で、営業に必要な許可、または、届出を行っていること。
(2)給付金の申請日において営業の実態があり、給付金の交付を受けた後も、事業を継続すること。
(3)宗教活動、または、政治活動を目的とするものでないこと。
(4)町税を滞納していない、または、滞納解消に取り組んでいること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
給付金の額
令和8年10月1日時点で、事業者が町内に保有する事業用車両の数及び自動車特定整備事業場の数に、下記の車両種別の区分及び事業場に応じた金額を乗じた額(上限20万円)となります。
・トラック 2万円
・トラック以外の普通自動車、小型自動車、軽自動車 7千円
・旅客自動車運送車両(定員11人以上) 2万円
・旅客自動車運送車両(定員10人以下) 7千円
・自動車特定整備事業場(認証及び指定工場) 5万円
注意:期間中1事業者につき1回の申請となります。
申請方法
下記の申請に必要な書類を観光産業課窓口にご提出ください。
申請に必要な書類
各事業者共通
(1)太子町運送事業等燃料価格高騰対策支援給付金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:138.8KB)
(2)申請者本人名義の振込先口座のわかる書類(通帳の写しなど)
(3)履歴事項全部証明書の写し【法人のみ】
(4)本人確認書類の写し(運転免許証の写し、マイナンバーカードの写しなど)【個人事業者のみ】
(5)太子町に滞納がないことの証明書
貨物自動車運送事業者又は旅客自動車運送事業者
(1)運送業の許可書、または、届出書の写し
(2)対象となる車両の自動車検査証の写し
自動車特定整備事業者
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条に規定する地方運輸局長の認証を受けたことを証する書類(認証書など)の写し
申請受付期限
令和8年12月23日(水曜日)まで
受付時間:開庁日の午前9時から午後5時30分まで
各様式
各様式は下記からダウンロードできます。
wordデータ
太子町運送事業等燃料価格高騰対策支援給付金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.1KB)
太子町運送事業等燃料価格高騰対策支援給付金交付請求書(様式第5号) (Wordファイル: 14.2KB)
PDFデータ












更新日:2026年10月26日