償却資産に対する課税

更新日:2022年12月28日

償却資産とは

償却資産(事業用資産)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象の一つです。

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。

評価額の算出

 固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

申告頂いた資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から、個々の償却資産について評価額を算出します。

  • 前年中に取得したもの 
    取得価額×前年中取得分の減価残存率=評価額
  • 前年前に取得したもの
    前年度評価額×前年前取得分の減価残存率=評価額

 

以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5パーセントになるまで減価します。
償却資産に係る評価額は、取得価額の5%を最低限度額と定められているため、5パーセントから減価することはありません。 

税額の算出方法

上記で算出した償却資産の評価額の合計を課税標準額(1,000円未満切り捨て)といい、この課税標準額から次の計算により固定資産税額(100円未満切り捨て)を算出します。
 

  • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)

注意:課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。  

償却資産の申告について

償却資産は土地や家屋と違い登記制度がないため、事業を行っている人で償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在の償却資産の申告が必要です。(地方税法第383条)

償却資産の申告についての詳しくは、下記リンクをご確認ください。

次のような方も申告が必要です。

新しく事業を開始された方(新規開業者)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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