太子町文化・スポーツ活動活性化補助金

更新日:2022年06月01日

町の住民の皆さんによる町を拠点とした、文化・スポーツ分野の活動を「太子町の文化・スポーツの振興に寄与する活動」ととらえ、団体の活動を支援することにより、町の文化・スポーツ活動の活性化を図り、活力ある地域社会の実現するため、補助金を交付します。

補助金額

1団体1年度あたり、上限2万円

注意:100円未満の端数は切り捨てます。

補助対象団体

補助対象団体は、次の要件を全て満たす必要があります。

1.町立生涯学習センター、町立スポーツ公園、学校開放事業による学校施設を活動拠点とし、次の活動を行っている団体

・社会教育を推進する活動

・スポーツ、健康づくりを推進する活動

・文化や芸術などを推進する活動

2.10人以上で、3分の2以上の町在住者で構成されている団体

3.団体への加入希望者が、特別な理由がない限り、加入できる団体

4.運営に関する定款や会則などがあり、会計処理が適切な団体

5.町主催事業に無償で積極的に参加・協力できる団体

 

補助対象経費

項  目

内    容

報償費

・外部講師などの謝礼金

【対象外】事業主催者自らへの報酬、賃金、謝礼

需用費

・事務用品代・印紙代・コピー代

・燃料代 ・備品代

【対象外】食糧費(会議茶菓子代、弁当代など)

役務費

・郵便料・電信料(月上限1,000円とする。)

【対象外】保険料

委託費

【対象外】事業全体の委託

使用料及び賃借料

・会議室などの使用料(冷暖房使用料含む。)

・機具機材などのリース料・駐車場使用料

【対象外】団体構成員が保有または、運営する施設の使用料

原材料費

・材料費・加工用原料費

個人の持ち物の購入は対象となりません。

手続き

補助申請には、以下の書類が必要です。

事業実施前(7月末までに以下の書類を提出)

・補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・事業予算書(様式第3号)

・団体構成員名簿(様式第4号)

・団体定款など

事業実施後(3月末の事業確定後に提出)

・補助金実績報告書(様式第9号)

・事業実績書(様式第10号)

・事業決算書(様式第11号)

・領収書または、振込明細書の写し

 

手続きの流れ

手続きの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

太子町教育委員会事務局生涯学習課
電話:0721-98-5534
ファックス:0721-98-4514
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